ありがちな労働契約のコンプライアンス違反。労働契約のコンプライアンス違反の実例、違反実例からコンプライアンスを理解しましょう
労働契約のコンプライアンス違反実例
日々の業務で何気なく行っていることが、実はコンプライアンス違反の実例であるというケースがあります。
例えば、「昼休みを多く取ってしまったので、その分残業で補う」というケースです。
定められた昼の休憩時間は1時間であったが、医者に立ち寄っていたため1時間30分ほど休憩してしまったような場合、自分の判断で業務終了後に30分余計に仕事をした、という事例です。
この場合、1日と言う単位で考えると、実質的な労働時間に変わりはないため、就業規則を守っているようにも見えます。
しかし、実はこれはコンプライアンス違反に該当する行為なのです。
一体どのような点が、コンプライアンス違反となっているのでしょうか。
2つの違反点
この実例では、2つの違反ポイントが挙げられます。
まずは、昼休みの就業規則を守っていないということです。 休憩中に医者に立寄ることまでは制限されないことが一般的ですが、休憩時間を超過するようなことは許されない行為です。
もう1つは、労働に専念するという義務を意味する、労働契約に対する違反です。
さらに、本来の残業とは上司から指示されるものです。
それを自分勝手に残業するか否かを決めてしまったら、当然コンプライアンスの意味を理解していないと判断されても仕方がないでしょう。
就業時間というのは曖昧になりがちですが、定められた契約に基づいて決められた重要なものですから、コンプライアンスに従った行動が求められます。このような時に思うのは、この事例では当人が責められるのは当然だとしても、管理者である上司も指導・監督不足としてコンプライアンス違反の責めに合うのは少し可哀想な気もします。
とはいえ、中間管理職というのはそのような存在なのかもしれません。
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