選挙活動に関しては公職選挙法や憲法違反に注意が必要。選挙活動のケースから見るコンプライアンス違反、違反実例からコンプライアンスを理解しましょう
選挙活動の依頼は毅然とした態度で断らないと・・・
昼休みにスピーチを行わせて欲しい、パンフレットを置かせて欲しい、ポスターを貼らせて欲しいというように、選挙活動を頼まれるケースは、珍しい事ではありません。
珍しい事ではないからといって、これらを実際に承諾することは、コンプライアンス違反を意味します。
では、こうしたケースではどのような対応が求められるのでしょうか。
選挙活動を行う候補者が、地域の有力者であることは多々あります。そもそも、地域の有力者たる人物であるからこそ、立候補をするともいえるでしょう。
ゆえに、地域への貢献という名目で、活動支援のようなことを頼まれるわけです。
そう無下にはできないという状況になることもあります。
このようなケースでは、「当社の就業規則で禁じられている」ことを理由にして断る方法が最も好ましいといえます。
選挙に関することは企業内に持ち込まないことがルール
就業規則では、勤務時間中の政治活動や宗教活動を禁止している事がほとんどです。
(たとえ、そのような規定がない場合であっても、一般的にはそのような暗黙の前提が成立しているといえます。どの企業でも、社内で選挙活動が行なわれることは想定していないはずです)
コンプライアンスを重視するためには、就業規則を守る事が最も適切な対応となります。
この他にも、企業全体で選挙活動を後押しするケースがありますが、こうしたケースも公職選挙法や憲法違反となり、結果的にコンプライアンス違反ですから、注意が必要です。
会社の社長が選挙活動に熱心なケースもあります。これは、コンプライアンス違反のみならずパワハラでもありますから、社員が声を上げていく必要があるでしょう。
知っていそうで知らないコンプライアンス違反の実例
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